個人事業開業方法の勉強を通し、青色申告のために複式簿記の知識が必要と知った私。
当時、簿記のボの字も知らなかった私は早速書店にダッシュ。
複式簿記3級の参考書を購入しました。
参考書を読んでみると複式簿記のルール自体は非常に簡単です。
練習問題を解いてみると、何かクロスワードパズルのような面白さがあります。
私はその面白さにつられ簿記3級を受験。合格することができました。
簿記3級の受験は必須とは思いませんが、参考書をパラパラ読むことをお勧めします。
不動産賃貸業をやってみると、使う勘定科目、仕訳はかなり限定的とわかります。
以下に不動産賃貸業の各場面での勘定科目・仕訳の事例を示します。
この程度の勘定科目・仕訳の知識と会計ソフトがあれば問題なく記帳できると思います。
是非参考にしてください。
◆物件購入時:手付金の支払い
借方勘定科目 | 貸方勘定科目 | 摘要 |
前払金 / 建物仮勘定 | 現金 / 事業主借 | 手付金の支払い |
租税公課 | 現金 / 事業主借 | 印鑑証明等の印紙代 |
オーナーチェンジのような既設物件を購入する場合、手付金の支払いから物件の引き渡し・決済までの期間は短いため、手付金の借方勘定科目として「前払金」を使用します。
一方、新築物件を購入の場合、手付金の支払いから決済まで数か月要します。
このような場合、支払ったお金が将来固定資産に繰り入れられることを明確にしておくため、借方勘定科目に「建物仮勘定」を使います。
次に、「事業主借」とは「個人用のお金を事業用の支出した際に使う勘定科目」です。
通帳については個人(家計)用と事業用を明確に分てる方も多いと思います。
一方、現金は個人用と事業用を分けて管理されている方は少ないと思います。私がそうです。
現金を個人・事業で別管理しない方は、現金での支払いが発生した場合、勘定科目に「事業主借」を使いましょう。
また、私はよくクレジットカードを使用するのですが、個人の口座から引き落としがあるクレジットカードを使って事業用の支出をした際も「事業主借」を使います。
ただし、「事業主借」勘定を乱発すると税務署からチェックが入る可能性がありますので、ある程度事業規模が大きくなったら、現金やクレジットカードの引き落とし口座も個人用・事業用で分けることをお勧めします。
◆物件購入 : 決済
借方勘定科目 | 貸方勘定科目 | 摘要 |
建物 | 前払金 / 建物仮勘定 | 手付金を建物へ振替 |
建物 | 借入金 / 事業主借 | |
支払手数料 | 借入金 / 事業主借 | ローン事務手数料など |
損害保険料 | 借入金 / 事業主借 | 火災・地震保険など |
租税公課 | 借入金 / 事業主借 | 収入印紙など |
租税公課 | 事業主借 | 住民票・印鑑証明など |
通信費 | 事業主借 | 切手(書類郵送時) |
多くの方がローンを組んで物件を購入すると思います。
また、物件購入費の他に、保険や各種手数料分も借入する方もいると思います。
そのような場合、事例のように貸方勘定科目に「借入金」を使います。
◆家賃収入
借方勘定科目 | 貸方勘定科目 | 摘要 |
普通預金 | 賃貸料 | 家賃の入金 |
普通預金 | 預り金 / 未収金 | 町内会費・水道光熱費などの徴収 |
◆賃貸管理会社への支払い
借方勘定科目 | 貸方勘定科目 | 摘要 |
外注管理費 | 普通預金 | 賃貸管理委託料など |
預り金 / 未収金 | 普通預金 | 町内会費・水道光熱費などの支払い |
町内会費や水道光熱費など、家賃とは別に徴収し、後に他者に支払うものを預り金や未収金を使って仕訳します。
先に徴収し後で支払う場合は「預り金」、先に立替えて後で徴収する場合は「未収金」です。
◆ローンの返済
借方勘定科目 | 貸方勘定科目 | 摘要 |
借入金 | 普通預金 | ローン元本分の支払い |
借入金利子 | 普通預金 | ローン利子分の支払い |
会計上、借入金の「元本」と「利息」は勘定科目を分けて仕訳する必要があります。
「元本」の返済については貸借対照表上の負債の減少として、「利息」の返済については損益計算書上の費用(必要経費)の計上として扱われます。
◆水道光熱費等の家事と事業の按分
借方勘定科目 | 貸方勘定科目 | 摘要 |
水道光熱費 / 通信費 / 他 | 事業主借 | |
事業主貸 | 水道光熱費 / 通信費 / 他 |
物件をネットで検索したり、不動産屋にメールしたり電話したり、時には車で物件を見に行きますよね。
これら通信費やガソリン代なども経費として考えられます。
ただし、これら費用は明確に個人(家計)用と事業用に分けれらません。
そこで、これら費用を合理的基準によって個人用と事業用に分けることを「家事按分」といいます。
家事按分するための按分比率は費目ごとに定められてはおらず、各々が、客観的に判断した時に明確に根拠を説明できる範囲で比率を定めることができます。
以下に家事按分の比率の考え方の事例を示します。
1.水道光熱費 : 1/7 (1週間(7日間)のうち5日サラリーマン、1日賃貸業、1日休日)
2.通信費:携帯電話は通話時間、スマホ・ネットは1/7(水道光熱費と同じ考え方)
3.車両費:走行距離
4.家賃:事業用に使ている部屋の㎡数